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年齢制限の禁止【雇用対策法】
栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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雇用対策法では、募集・採用における年齢制限が原則禁止されています。
起業時及び起業後の成長期に欠かせないのが、優秀な人材。
如何にして優秀な人材を獲得するか?
その入り口である「人材の募集の方法」について整理してみました。
職業安定法、労働者派遣法等、法律で制限されている部分もありますので基礎知識は身につけておくことが必要です。
1.直接募集
事業主や、その従業員が直接労働者に働きかける募集方法で、自由に募集を行えます。
2.求人情報誌、新聞、雑誌等への求人広告掲載による募集、新聞への折り込み広告、チラシ、該当広告による募集
募集は自由に行えますが、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければなりません。
【職業安定法第5条の3】
また、労働条件を明示するに当たっては、募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせないように平易な表現を用いる等、その的確な表示に努めなければなりません。【職業安定法第42条】
3.委託募集
労働者を雇用しようとする者が、従業員以外の第3者に委託して労働者の募集を行うことを言います。
委託募集を行おうとする場合は、厚生労働大臣の許可、または同大臣への届出が必要です。
【職業安定法第36条】
4.ハローワーク、無料・有料職業紹介事業者への求人申込による募集
求人者は求人の申し込みにあたり、ハローワーク、無料・有料職業紹介事業者に対し、求職者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければなりません。
【職業安定法第5条の3】
その求人申込の内容が法令に違反するとき、その申し込みの内容である労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるとき、求人者が労働条件を明示しないときは、その申し込みは受理されません。【職業安定法第5条の5】
ハローワークを活用して求人する場合は、助成金、奨励金を検討してみましょう。
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)、雇用支援制度奨励金、特定求職者雇用開発助成金
などの助成金があります。
この他、
求職者の個人情報の取り扱い【職業安定法第5条の4】、
男女均等【男女雇用機会均法】
年齢制限の禁止【雇用対策法】
など多くの労働関連の法令が関連してきます。
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