栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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あなた支援社労士事務所
身近なパートナーとして、起業・助成金申請・就業規則作成をサポート。又年金相談・60歳からの働き方コンサルティングにも取り組んでいます。
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・労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先の為に労働に従事させることを業として行うことと定義されています。
・請負との違い
請負とは民法第632条に規定されており、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものですが、労働者派遣と決定的な違いは、請負には、注文先と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
・職業紹介事業との違い
職業紹介とは、求人及び求職の申し込みを受けて、求人者と求職者の間の雇用関係の成立を斡旋することとされています。
手数料や報酬をうけて職業紹介を行うことは、厚生労働大臣の特別な許可を必要とし、職業安定法30条に基づき許可された場合に有料職業紹介事業を行うことができます。
★一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し、日雇い・臨時などいわゆる登録型派遣などの事業が該当します
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
★特定労働者派遣事業
常用労働者だけを労働者派遣の対象としておこなう派遣事業を指します。
特定労働者派遣事業行うには、厚生労働大臣への届出が必要です。
常用雇用労働者以外の者を例え1人でも派遣しようとする場合には、特定労働者派遣事業では足りず、一般労働者派遣事業の許可を受けなければ違法です。
労働者派遣事業の適用除外業務は以下の通り
★港湾荷役業務
★建設の業務
★警備業務
★病院等の医療業務
栄経営労務管理事務所では、一般労働者派遣事業許可申請・特定労働者派遣事業届出の代行を実施しております。

労働者派遣事業許可申請・届出のご相談は下記までお気軽に。
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