中小企業基盤人材確保助成金・特定求職者雇用開発助成金(特開金)【栄経営労務管理事務所(大阪市、西区)】
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〒550-0005
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TEL06-6531-0168
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【対応地域】大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・守口市・門真市・四条畷市・寝屋川市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・豊中市・吹田市・茨木市・交野市・富田林市)
奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。





更新情報







 中小企業基盤人材確保助成金

【概要】
創業や異業種進出に伴い、新たに基盤人材を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
また、基盤人材の雇い入れに伴い、併せて一般労働者を雇い入れた場合も、一般労働者について賃金の一部が助成されます。

【支給額】
基盤人材については、1人当たり1年間で140万円(1企業当たり5人を限度)
一般労働者については、1人当たり1年間で30万円が支給されます。(基盤人材と同数までを限度)

例えば、
創業に伴い基盤人材2人を雇い入れ、一般労働者3人を雇い入れた場合は
基盤人材について140万円×2人=280万円
一般労働者30万円×2人=60万円(基盤人材と同数が限度)

合計340万円が半年に分けて支給されます。

【手続き】
都道府県への改善計画提出・認定都道府県センターへ実施計画を提出・認定⇒人材確保・経費支出その他計画に基づき事業を行う。⇒支給申請書に必要書類を添えて都道府県センターに提出

※この助成金は計画書作成の時期、手続きが複雑です。また添付書類もかなりのボリュームになっております。

【この助成金申請手続きを栄経営労務管理事務所に委託した場合・・・・】

中小企業基盤人材確保助成金については、特に、「助成金受給ありき」でコンサルタントはいたしません。
計画書作成に着手する前に、貴社の今後の事業計画・要件等詳細なヒアリングをさせて頂きます。

この段階で受給が困難な場合は、後述の理由により、それ以上進むことは提案しません。

中小企業基盤人材確保助成金は、ある程度の設備投資・人件費支出(社会保険料も当然含む)を伴わなければ受給できません。

つまり、「助成金受給ありき」でスタートしてしまうと、「助成金を受給するための無駄な設備投資」「助成金を受給するために不必要な人材を採用してしまう」などの本末転倒な事態が発生してしまいます
このような事態に陥ることは、結局、経営を圧迫してしまうことになります。

栄経営労務管理事務所では、中小企業基盤人材助成金の受給申請につきましては、計画書作成段階で着手金を頂きます。(お見積りの際に提示いたします。

上記の例で示しますと、340万円が国から事業主さまへ支給された後に、その20%を請求させて頂きます。(顧問契約の場合10%)
着手金は、20%(10%)に充当いたします。

【助成金申請料金表】
顧問契約ありのお客様(相談顧問含む) 顧問契約なしのお客様
受給金額の10% 受給金額の20%


 特定求職者雇用開発助成金

【概要】
高齢者など就職がとくに困難な人をハローワークまたは一部民間の職業紹介事業所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます。

【対象となる労働者】
・60歳以上のもの
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・母子家庭の母等
・その他


【事業主の要件】
詳しくは、もよりのハローワーク等に御確認ください。

【支給額】
平成19年10月からの雇い入れから、定額助成となっています。
対象労働者 助成額 助成期間
身体障害者、知的障害者
のうち重度の者または45歳
以上の者、精神障害者
 一般労働者  
120万円
(100万円)
短時間労働者
40万円
(30万円)
一般労働者  
1年6か月
<3期分>
短時間労働者
1年<2期分>
上記以外の者 一般労働者
60万円
(50万円)
短時間労働者
40万円
(30万円)
一般労働者
1年<2期分>
短時間労働者
1年<2期分>

( )内は中小企業以外の助成額

【助成金申請料金表】
顧問契約ありのお客様(相談顧問含む) 顧問契約なしのお客様
受給金額の10% 受給金額の20%



問い合わせ・連絡先】

ページ右上のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。

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