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基盤人材確保助成金
特定求職者雇用開発助成金
年齢制限の禁止(雇対法)
栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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あなた支援社労士事務所
身近なパートナーとして、起業・助成金申請・就業規則作成をサポート。又年金相談・60歳からの働き方コンサルティングにも取り組んでいます。
〒550-0005
大阪市西区西本町1−15−10
辰野西本町ビル2F
TEL06-6531-0168
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【対応地域】大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・守口市・門真市・四条畷市・寝屋川市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・豊中市・吹田市・茨木市・交野市・富田林市)
奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。
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試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の受給額
雇用支援制度奨励金の受給額
若年者雇用促進特別奨励金の受給額

そんな経営者の皆様には
厚生労働省の助成金の中から雇い入れ時に活用できる助成金です。
| 名称 |
どんなときに受給できるのか |
試行雇用奨励金
(トライアル雇用奨励金) |
公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認めるものを職業安定所の紹介でトライアル雇用として雇い入れた時 |
| 雇用支援制度奨励金 |
事業主がトライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善を行った場合 |
| 若年者雇用促進特別奨励金 |
不安定就労の期間が長い若年者(フリーターなど)をトライアル雇用終了後に、期間の定めがない労働契約により継続して雇用するとき |
★雇用支援制度奨励金と若年者雇用促進特別奨励金は平成19年度新設されました。

そんな経営者の皆様には
中小企業基盤人材確保助成金
特定求職者雇用開発助成金
介護基盤人材確保助成金
をお勧めします。
【人材採用時の助成金の提案・相談・申請代行】
人材採用時にはコストが掛かるものです。
更に「すぐに辞められた」などリスクも付き物です。
若者・高齢者を積極的に採用したい社長さまもいらっしゃるでしょう。
コスト・リスク対策として、人材採用時に受給できる助成金について今一度考えてみませんか?
若者や高齢者等を採用する場合に受給できる助成金についてお話しさせていただけませんか?

助成金については下記までお気軽にご相談ください。
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【問い合わせ・連絡先】
ページ右上のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。
栄経営労務管理事務所 社労士 金本まで 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-10 辰野西本町ビル2階
TEL 06−6531−0168
fax 06−6724−1321
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試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の受給額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)が最大3か月間支給されます。
雇用支援制度奨励金の受給額
1事業主1回あたり30万円。
若年者雇用促進特別奨励金の受給額
25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円×2 20万円
30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円×2 30万円
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