
【期間限定】助成金無料相談会の
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栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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あなた支援社労士事務所
身近なパートナーとして、起業・助成金申請・就業規則作成をサポート。又年金相談・60歳からの働き方コンサルティングにも取り組んでいます。
〒550-0005
大阪市西区西本町1−15−10
辰野西本町ビル2F
TEL06-6531-0168
fax 06-6724-1321
【対応地域】大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・守口市・門真市・四条畷市・寝屋川市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・豊中市・吹田市・茨木市・交野市・富田林市)
奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。
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中小企業労働時間適正化促進助成金の内容説明へ
厚生労働省の助成金から企業経営に活用できる助成金を抜粋してみました。

中小企業にとって人材不足と人材育成は切迫した課題です。
パートタイマーをもっと戦力にしたい。
優秀な人材を出産・育児で退職させたくはない。支援したい。
従業員のキャリアアップを図っていきたい。
高齢者にもっと頑張って欲しい。
このようなお考えの経営者の皆様、是非ご相談を!
まずは戦略ありきです。
助成金受給目的で制度を導入し、後で後悔となっては意味がありません。
制度導入についてのコンサルタントも栄経営労務管理事務所にお任せ下さい。
従業員がより活躍できる制度を導入し、助成金受給を目指しましょう。

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【問い合わせ・連絡先】
ページ右上、右下のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。
栄経営労務管理事務所 社労士 金本まで 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-10 辰野西本町ビル2階
TEL 06−6531−0168
fax 06−6724−1321
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中小企業労働時間適正化促進助成金
【対象となる中小事業主】
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、次のイからハまでのすべての措置を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、都道府県労働局長の認定を受けそのプランの措置を完了した中小事業主
(イ)次のいずれかの措置
@特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
A割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、または、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
(ロ)次のいずれかの措置
@年次有給休暇の取得促進
A休日労働の削減
Bノー残業デー等の設定
(ハ)次のいずれかの措置
@業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
A新たな常用労働者の雇い入れ
【支給額】
第1回:都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 →50万円
第2回:都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置または雇い入れ措置を完了した場合 →50万円
合計100万円
【免責事項】
当事務所は、利用者が本サイトに掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
法律は頻繁に改正が行われますので、あくまでも参考にしてください。
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