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栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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あなた支援社労士事務所
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今後は、企業が高年齢者の知識・能力・経験・活力を生かし事業の発展ができるように仕組みを生み出すことが重要です。
以下に高年齢者の活用形態についてまとめてみました。
【高年齢者活用の形態】
★専門能力活用型
★技術、技能伝承型
★多様な就業形態型
★高年齢者の特徴を生かした接客サービス型
★地域活性化型
★高年齢者パワーの転換利用型
【高年齢者の働き方】
★雇用形態:正社員か非正社か?
雇用形態には大きく分けて、定年前と同様に正社員として雇用する場合(勤務延長)と、嘱託、契約社員、パート、アルバイトなどいわゆる非正社員として雇用する場合(再雇用)とがあります。
勤務延長制度のもと、引き続き雇用する場合で、その労働条件を低下させる場合には「労働条件の不利益変更」の問題が発生しないように留意することが必要です。
逆に、再雇用制度のもとで雇用する場合には、原則以前の雇用契約は終了し、新たな雇用契約を結ぶことになるため、基本的に「労働条件の不利益変更」の問題は発生しません。
又賃金については一般的には再雇用制度の場合低下する傾向にあります。
この場合でも、在職老齢年金、雇用保険の継続雇用給付を勘案し、最適な賃金設計を考えていくことがポイントです。
60歳以降の賃金額を決める際に、これら年金や公的給付を生かすことを考えると、その構成は、「会社が支払う給料」「在職老齢年金」「高年齢雇用継続給付」そして「在職老齢年金の支給停止額」となります。
年金制度・雇用保険法・賃金制度が複雑に絡み合ってきますので、専門家のシュミレーション、コンサルティングを受けながら高年齢労働者の労務管理を行うことが必要でしょう。
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