御存じだとは思いますが・・・。念のため。
改正高年齢者雇用安定法が平成18年度から施行され、すべての企業に段階的に65歳までの雇用が義務付けられています!
具体的には。
平成18年4月1日から 62歳まで
平成19年4月1日から 63歳まで
平成22年4月1日から 64歳まで
平成25年4月1日から 65歳まで
上記の年齢までの雇用を次の方法により確保することが必要です。
@
定年制廃止
A
定年延長
B(原則希望者全員を対象とした)継続雇用制度
Bの継続雇用制度による雇用確保の場合、労使合意があれば対象者の基準を定めることができます。もし労使合意が成立しなかった場合は、平成18年4月1日から3年間(中小企業5年間)は猶予期間として就業規則に基準を定めることでも認められます。
高年齢者活用のポイント
1.
定年延長・定年制廃止
2.
希望者全員の継続雇用制度の導入
3.
対象者の基準を設ける継続雇用制度の導入
@
労使協議
A
労使合意成立の場合:労使協定および就業規則の改定、届出
B
労使合意不成立の場合:就業規則の改定、届出(経過措置)
1、2、3のいづれかの制度を導入する必要あり。
4.
高齢者賃金設計
(年金と雇用保険を活用した賃金設計の手法です)
公的制度を活用することにより、高齢者の最適賃金の設計を目指します。
5.
継続雇用制度の構築(継続雇用規定等の作成)
6.
退職金制度の見直し(第2退職金など)
7.
賃金制度の見直し

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