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栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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TEL06-6531-0168
fax 06-6724-1321
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奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。
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労働者のケガ、病気、失業、老後の生活などに備えるため、日頃から一定の掛け金を拠出して、プールしておき、該当事由が発生した場合に、労働者やその家族に必要な給付をする制度が労働保険・社会保険のいわゆる公的保険です。
労働保険には、@労災保険、A雇用保険があり、社会保険には、@健康保険、A介護保険B厚生年金保険があります。
使用者は、労働者を雇用した時、一定の要件を満たしていれば、必ず労働保険・社会保険に加入しなければなりません。
ここでは、雇用保険について説明致します。
失業など、雇用の継続が困難な場合に、生活、雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にして就職を促進し、あわせて、失業の予防や能力の開発、福祉の増進を図ることを目的としています。
雇用保険は任意加入ではありません。
農林水産業等一部を除き、業種、規模を問わず、全ての事業が適用を受ける強制加入の保険です。
正社員のみではなく、パートタイマー等でも
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
の2つの条件を満たせば雇用保険の被保険者になります。
65歳以上の労働者の場合は、65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されている人は雇用保険の被保険者になりますが、65歳以降、新たに雇用された人は被保険者となりません。
使用者は、新しい被保険者について、資格の取得の手続き、また労働者が被保険者でなくなった場合にはその喪失の手続きを、定められた期間内に行わなければなりません。
雇用保険は、その被保険者資格の取得日のづれにより、被保険者に重大な不利益を与えることもあります。
また、喪失には、「離職証明書」など煩雑な手続きも発生します。
くわしくは、顧問契約のページに記載しております。
社会保険へ
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