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栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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あなた支援社労士事務所
身近なパートナーとして、起業・助成金申請・就業規則作成をサポート。又年金相談・60歳からの働き方コンサルティングにも取り組んでいます。
〒550-0005
大阪市西区西本町1−15−10
辰野西本町ビル2F
TEL06-6531-0168
fax 06-6724-1321
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奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。
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無料年金相談を実施しております。(大阪市西区の当事務所に来所の方で初回のみ)
無料年金相談時間の目安は60分前後です。(事前予約制)
年金の専門家として、わかり易くご説明するよう心がけています。
相談後のフォローも充実しております。
(例)
老齢年金裁定請求手続き代行、被保険者記録確認手続き代行、その他年金関連の各種手続き代行の業務など。
・60歳を過ぎて厚生年金に入って働いていると年金が減らされる。そうならない為、60歳時点で年金の裁定請求を出さずにおこう。年金が振り込まれないから年金は減らされようがない。時効の5年が過ぎる前に退職して、減らされない年金をまるまる一時金で受給しよう。
→会社から給与・賞与の額が社会保険事務所に届けられており、国は把握しています。つまり、退職後に裁定請求を出し、年金を受け取っても同じ計算式で減額された年金しか受け取れません
・65歳前に支給される厚生年金(いわゆる特別支給の老齢厚生年金)を65歳前に受給すると額が減らされてしまう。65歳まで我慢しよう。
→そんなことはありません。65歳前に支給される厚生年金と65歳から支給される厚生年金とは別物です。65歳前に支給される厚生年金は有期年金と考えて頂いても良いでしょう。老齢基礎年金の繰り上げ制度と混同しないように。
・アルバイトという形で働いていると厚生年金に入らなくていいので、年金は減らされなくて済む。
→「単にアルバイトだから」では必ずしも厚生年金に加入しなくても良いわけではありません。60歳以後の働き方として厚生年金に加入しない働き方は選択肢として重要ですが、勤務時間・勤務日数がポイントになり、名称・呼称は関係ありません。
万が一、本来加入すべきなのに加入していなかった場合、遡って年金を返還しなければならないケースもあります。
社会保険労務士(社労士)の年金業務は、年金相談・裁定請求手続き代行・審査請求代行・年金セミナー・消えた年金探し、等々その幅は多岐にわたります。
年金を専門にしている社会保険労務士、又逆に全く年金業務を行わない社会保険労務士もいますが、「公的年金についての国家資格者は社会保険労務士である」これは事実です。
どうしても年金と言うと、老齢年金に目が向きがちですが、社会保険労務士の業務範囲には遺族年金、障害年金に関する業務も含まれてきます。
一般の方は忘れがちですが、遺族年金、障害年金という制度もあるんだと言う事を認識していただきたいと思います。
そして、知らずに未納・滞納期間が存在してしまうと遺族年金・障害年金の支給が「アウト」となるケースもありますので注意が必要です。
私ごとですが、仮にいま私が死んだら遺族基礎年金が約17年ほど妻に支給されます。
当然ですが、これらを考慮して生命保険等を検討・加入しております。
最低限の公的年金・公的医療保険の知識をもって民間保険・民間年金をご検討いただきたいと思います。
お近くに相談できる社会保険労務士を1人見つけておくことを勧めします。
年金・医療保険のみならず、労働トラブル・労災などの身近な情報も聞けますよ。
かかりつけの医者ではないけれど、個人の方もかかりつけ社労士を是非活用くださいね。
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