
【期間限定】助成金無料相談会の
詳細はこちらから
栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
詳しいプロフィールはこちら
〒550-0005
大阪市西区西本町1−15−10
辰野西本町ビル2F
TEL06-6531-0168
fax 06-6724-1321
【対応地域】大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・守口市・門真市・四条畷市・寝屋川市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・豊中市・吹田市・茨木市・交野市・富田林市)
奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。
|
|
|
労働者のケガ、病気、失業、老後の生活などに備えるため、日頃から一定の掛け金を拠出して、プールしておき、該当事由が発生した場合に、労働者やその家族に必要な給付をする制度が労働保険・社会保険のいわゆる公的保険です。
労働保険には、@労災保険、A雇用保険があり、社会保険には、@健康保険、A介護保険B厚生年金保険があります。
使用者は、労働者を雇用した時、一定の要件を満たしていれば、必ず労働保険・社会保険に加入しなければなりません。
ここでは、労災保険について説明致します。
正式には「労働者災害補償保険」と言います。
労働者が業務上や通勤途中にケガや病気をしたり、あるいは、傷病の為障害が残ったり、死亡した場合、その保険給付を行うことを目的とした制度です。
1人でも労働者を雇っている事業所は全て適用され、パートタイマーやアルバイトであっても、事業所に雇用されている労働者は全て対象となります。
労災保険は、労働保険(労災保険・雇用保険)を確定申告する際に、確定保険料を清算するため、他の保険制度とは異なり、労働者ひとりについての加入手続きは必要としません。
ただし、起業、創業や新規事業場を設立したこと等によって労働者を採用する場合には、保険関係成立届を労働基準監督署に届け出なければなりません。(通常このときに、労働保険料の概算申告をあわせて行います。)
又、労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合には、雇用保険の手続きも行わなければなりません。
これが、「労働保険の新規適用手続き」です。
雇用保険へ
|
【問い合わせ・連絡先】
ページ右上、右下のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。
栄経営労務管理事務所 社労士 金本まで 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-10 辰野西本町ビル2階
TEL 06−6531−0168
fax 06−6724−1321
|
栄経営労務管理事務所のトップページへ戻る
|