社長と社員を助ける制度、
労働保険
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせたもので、従業員を1人でも雇用している事業主のみなさまは、労働保険に必ず加入しなければなりません。
労災保険とは、従業員が業務上の災害、通勤災害を受けた時に、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付などの保険給付を行う制度です。
雇用保険とは、従業員の皆さんが失業した場合に求職者給付等の援助を行ったり、雇用継続給付として、65歳までの継続雇用を援助したり、育児休業取得と職場復帰を援助・促進したり、働く人の能力開発を支援(教育訓練給付)したりする制度です。
又、雇用保険に加入することで、従業員の雇い入れの際、返済不要の助成金を受給できることがあります。
| 労災未加入中に労災事故が起きたら、こんなペナルティーも! |
労災保険に未加入の事業所に対する費用徴収制度が強化されています。
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、まず、遡って保険料が徴収されることがあります。そして、
・行政機関から指導などを受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に労災事故(通勤事故含む)が発生した場合⇒「故意」に手続きを行わないものと認定し、支給された保険給付額の100%を徴収
・労災保険の加入手続について行政機関から指導などを受けてはないものの、労災保険の適用事業となってから1年を経過して、尚手続きを行わない期間中に労災事故(通勤事故含む)が発生した場合⇒「重大な過失」により手続きを行わないものと認定し、支給された保険給付額の40%を徴収
このように経営者の皆様にとって大きな負担になる可能性があります。
| 只今事務所を上げて労働保険加入推進キャンペーン実施中 |
この際、労働保険未加入の事業主さまは早急に手を打ちましょう。
私、社会保険労務士、金本鉄二がお手伝いさせていただきます。
労働者を1人でも雇ったら入らな
あきません!
「わが社には労災事故なんて起こらない!」「パートタイマーは入らなくていいんだ」「手続きが面倒だ!」「保険料が掛かる」このように誤った解釈をしている、あるいは、加入手続きを先送りしている経営者さまは案外多いものです。
「でも何とかしなければならない。」わたしはそう思います。
たまたま事故が起こっていないだけではないですか?
従業員が通勤途中に事故に巻き込まれたら・・・・。
保険料は確かに掛かります。でもいくら掛かるか御存じですか?
保険料試算、制度説明について遠慮なくお問い合わせください。
加入手続も、もちろん、社会保険労務士がお手伝いします。
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無料出張相談実施中!
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