年次有給休暇の手続きは、労基法39条5項に定められている
端的にに言うと、労使協定を締結するだけ。(年次有給休暇を与える時期に関する定め)を締結する。
労働基準監督署への届け出は不要です。
補足説明としては、@労使協定は、労働者の過半数を組織する労働組合があれば、その労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表するものとの書面による協定を結ぶこと。
A労働者代表は民主的な手続きで選ばれていること、管理監督者ではないこと、などが必要である。
また、労使協定に定める計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇のうち、個人的事由による取得のために留保される5日を超える部分である。
つまり、有給が20日残っている労働者は、15日分をその対象とすることができます。
さらに、前年度の繰り越しがあれば、繰り越し分も含みます。前年10日残し、今年20日ありの場合、5日を除く25日を対象にできます。
従業員のリフレッシュ、その後の労働意欲の向上のため、あるいは、健康管理、家庭サービス、育児参加のためなど有効に年休を活用させることは「優れた使用者」の条件ではないでしょうか?

