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更新情報








 有給休暇の計画的付与とは

年次有給休暇の計画的付与って、ご存じですか?

方法としては、次の3パターンが代表的。
@事業場全体の休業による一斉付与
A班別の交代制付与
B年次有給休暇付与計画表による個人別付与

事業主さま、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)が重要なテーマの今日、年休の計画的付与の活用を検討してみては如何?

年次有給休暇の計画的付与の手続き

年次有給休暇の手続きは、労基法39条5項に定められている
端的にに言うと、労使協定を締結するだけ。(年次有給休暇を与える時期に関する定め)を締結する。
労働基準監督署への届け出は不要です。

補足説明としては、@労使協定は、労働者の過半数を組織する労働組合があれば、その労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表するものとの書面による協定を結ぶこと。

A労働者代表は民主的な手続きで選ばれていること、管理監督者ではないこと、などが必要である。

また、労使協定に定める計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇のうち、個人的事由による取得のために留保される5日を超える部分である。

つまり、有給が20日残っている労働者は、15日分をその対象とすることができます。

さらに、前年度の繰り越しがあれば、繰り越し分も含みます。前年10日残し、今年20日ありの場合、5日を除く25日を対象にできます。

従業員のリフレッシュ、その後の労働意欲の向上のため、あるいは、健康管理、家庭サービス、育児参加のためなど有効に年休を活用させることは「優れた使用者」の条件ではないでしょうか?

 休日についての考え方

労基法上の休日(法定休日)とは、労基法35条で定められています。

使用者は、1週間に少なくとも1回以上、休日を与えなければなりません。これを、法定休日と言います。(変形休日制の場合は4週間に4日以上となります。)

つまり、週休2日制の場合、休日割増賃金の支払い義務は、労基法上では、法定休日についてのみ、支払えばよいことになっております。

ただし、就業規則等により、法定休日以外の休日(所定休日)についても、同様に取り扱う旨、規定されていれば、この限りではありません。

注意したいのが、1週間の労働時間が、40時間を超えた場合には、時間外割増賃金の支払い義務が発生することです。

例えば、土日が所定休日の会社の場合で、土日両日出勤したような場合には、いずれか、1日については、法定休日になりますので、休日割増賃金の支払い義務(一般的には、35%)がある。

あと1日については、出勤したことにより、週の労働時間が40時間を超えた場合は、その労働時間についての時間外割増賃金の支払いが必要です。(一般的には、25%)

※例外等もあるので、これが全てではありません。


 パートタイマーの有給休暇について

労基法39条に年次有給休暇について定められています。

整理しておきます。

年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日与えなければなりません。

いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必
要。

@週所定労働日数5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者

継続勤務年数:6か月⇒10日 1年半⇒11日 2年半⇒12日・・・6年半以上⇒20日

A週所定労働日数4日以下または週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定労働日数に応じて比例付与されます。

つまり、例えば、パートタイマーで、(月)〜(金)の週5日勤務。1日につき、午前中だけ、4時間の勤務。このような勤務形態でも要件に該当すれば正社員と同じ有給休暇を取得できることになります。


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