安全衛生教育については、「労働者」の雇い入れ時・作業内容変更時に、業務の種類内容を問わず、事業者は遅滞なく、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。と定められています。
ここで言う、「労働者」とは、常用労働者のみならず、パート、アルバイト、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となります。
定期健康診断・雇い入れ時健康診断における「労働者」とは、「常時使用労働者」となり、対象が異なりますので注意が必要です。
「常時使用労働者」とは、基本的には期間の定めのない労働者ですが、以下のものもふくまれます。
@期間の定めのある労働者であって、1年以上使用されることが予定されるもの
Aパートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する
通常の労働者の4分の3以上
パートタイム労働者やアルバイトの健康診断受診漏れ、安全衛生教育の未実施について再検証してください。
問題が発生したときに、思わぬトラブルになりかねません。
リスク回避は重要です

