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更新情報








 健康診断について

健康診断は労働安全衛生法第66条1〜7項をはじめ関連施行規則・通達等において、その内容・項目・書類保存方法・実施後の処置・対象労働者などが規定されております。
一度再確認をしてみては如何でしょうか?

 労働安全衛生法における健康診断の種類

<一般健康診断>           <歯科医師による健康診断>
・雇い入れ時の健康診断
・定期健康診断                  <指導勧奨による健康診断>
・特殊業務健康診断

                         <海外派遣労働者>
<特殊健康診断>

・粉じん業務                       <給食従事者の検便>
・有機溶剤業務
・特定化学物質業務
・石綿業務     等

 労働安全衛生法における健康診断の種類

一般健康診断については、以下のものがあります。

雇い入れ時健康診断:雇い入れる労働者を対象。雇い入れの際。

・定期健康診断:労働者を対象。1年に1回。

・特定業務健康診断:深夜業等の特定業務従事労働者。6か月に1回
 

雇い入れ時健康診断及び定期健康診断における労働者とは、「常時使用する労働者」と定義されています。 
(施行規則43、44条)

「アルバイト・パートなど全員健康診断をするの?」と思われるかもしれませんね
。。

 労働者とは?検診と教育での比較

「労働者」の定義について、労働安全衛生法における、健康診断と安全衛生教育を比較してみます。

安全衛生教育については、「労働者」の雇い入れ時・作業内容変更時に、業務の種類内容を問わず、事業者は遅滞なく、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。と定められています。

ここで言う、「労働者」とは、常用労働者のみならず、パート、アルバイト、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となります。
 
定期健康診断・雇い入れ時健康診断における「労働者」とは、「常時使用労働者」となり、対象が異なりますので注意が必要です。 

「常時使用労働者」とは、基本的には期間の定めのない労働者ですが、以下のものもふくまれます。

@期間の定めのある労働者であって、1年以上使用されることが予定されるもの

Aパートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する

通常の労働者の4分の3以上


パートタイム労働者やアルバイトの健康診断受診漏れ、安全衛生教育の未実施について再検証してください。

問題が発生したときに、思わぬトラブルになりかねません。

リスク回避は重要です



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