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 派遣労働者の労災

先日、ある派遣労働者の方から質問を受けました。

「仕事中ケガをしたんですが、労災使えるの?派遣でも」と。

「当然つかえますよ」と私。

正しくは、労働者災害補償保険と言い、労働者の業務上や通勤途上での病気やケガ、あるいは、障害が残った場合、死亡した場合などに必要な給付を受けることができる制度です。

基本的に、一人でも労働者を使用している事業所は、全て適用され、パート、派遣、アルバイト、契約社員など、その名称にかかわらず、雇用されている労働者は、労災保険の給付をうけることができます。

派遣社員については、派遣元事業主が災害補償についての責任があります。

ちなみに、保険料は全額事業主負担となっています。

<給付の種類>

療養:療養補償給付・療養給付

休業:休業補償給付・休業給付

障害:傷害補償給付・障害給付

死亡:遺族補償給付・遺族給付・葬祭料・葬祭給付

介護:介護補償給付・介護給付

傷病補償年金・傷病年金

二次健康診断給付

 派遣労働者の雇用保険

「派遣労働者でも雇用保険に加入できるの?」

「要件に該当すれば加入できる」ということになります。

適用要件とは、

@派遣元に常用労働者として雇用されており、派遣されている場合は。⇒派遣期間にかかわらず、被保険者となります。

A登録型派遣社員の場合。⇒次の2つの要件を満たす必要有り

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・反復継続して派遣就業する者

反復継続って?

・一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき

・一の派遣元事業主との派遣就業の雇用契約の1つ1つが1年未満であっても、派遣就業と派遣就業の間隔が短く、その状態が1年以上見込まれる場合。

例えば、雇用契約2か月程度以上の派遣を1か月間隔で繰り返すような場合

雇用契約期間1か月以内の派遣を数日間隔で繰り返すような場合。

 訪問介護ヘルパーの最低賃金の考え方

訪問介護事業の場合は、当然、訪問介護ヘルパーさんは労働者です。

事業主の指揮命令下(自由に利用できなくて、拘束されている)に置かれている時間は労働時間です。
訪問介護の業務だけが、労働時間ではありません。

すなわち、書類作成、待機時間、報告書記入などの付随業務にかかる時間も労働時間です。

特に注意が必要なのが、移動時間も労働時間に該当するということです。つまり、賃金支払い義務があります。

移動時間等を賃金に入れていないため、賃金を計算しなおすと、最低賃金を下回っている事業所があるおそれがあります。

一度確認してください。

最低賃金のみならず、未払い賃金を請求されることも想定されますよ。

 訪問介護ヘルパーの労働者性

、「訪問介護ヘルパーさん」の労働者性についての通達

以下、平成16年8月27日付基発0827001号

<訪問介護の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が用いられている場合もあるが、労働者に該当するかどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断すること。

尚、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮命令の下にあることから、労働基準法第9条の労働者に該当するものと考えられること。>

つまり、「訪問介護ヘルパーさん」は、委託、委任等で契約していても、使用者の指揮命令の下でお仕事をしているのは明らか。

だから、結果として委託、委任等は認められず、労働者となる。ということですね。

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