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 出産・育児両立支援制度(助成金)

労働関係諸法令・社会保険諸法令・国・自治体の取り組みなど様々ですが、ここでは社会保険労務士の専門分野である、各種法令・制度・助成金について説明致します。

【出産・育児両立支援の主な助成金】

助成金の名称 どんなときに貰えるの?
<子育て女性起業支援助成金> 子育て期の女性が自ら起業し、1年以内に雇用保険の適用事業主になった時
<中小企業子育て支援助成金>
詳しくはクリック
中小企業に於いて育児休業・短時間勤務適用者が初めて出た時
<育児休業取得促進等助成金>
・育児休業取得促進措置
労働者の育児休業の取得を促進したとき
<育児休業取得促進等助成金>
・短時間勤務促進措置
事業主が、子育てのため、労働者に対し、短時間勤務等独自に一定期間以上も経済的支援を行ったとき
<両立支援レベルアップ助成金>
・代替要員確保コース
詳しくはクリック
育児休業をした期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業後に育児休業取得者を原職または相当職に復帰させたとき
・休業中能力アップコース 育児休業または介護休業をする労働者の職場復帰プログラムを計画的に実施したとき
・子育て期の柔軟な働き方支援コース 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい制度を設けたとき
・事業所内託児施設設置・運営コース 事業者内に労働者のための託児施設を新たに設置、増築等するとき
・ベビーシッター費用等補助コース 労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部または一部を補助する制度を設け、その制度に基づき費用を補助したとき
・職場風土改革コース 両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用することができるよう、計画的に職場風土改革にとりくみ、成果をあげたとき
・男性労働者育児参加促進コース 男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取り組みを行う時

基本的にこれらの助成金を受給するには、育児休業規程・一般事業主行動計画の策定、届出が大前提となっています

一般事業主行動計画とは


 出産・育児両立支援制度(主な法令・制度)

【育児休業前後の主な制度】
妊娠中 妊産婦の危険・有害業務の就業制限(労基法)

妊産婦の深夜業務・時間外業務の制限(労基法)

軽易業務への転換(労基法)

母性健康管理措置義務(均等法)
出産 産前産後休業(労基法)

出産育児一時金
(健康保険法・国民健康保険法)

出産手当金(健康保険法
育児休業

職場復帰後
育児休業(育児休業法)

短時間勤務制度(育児休業法)

育児休業基本給付金(雇用保険法)

健康保険料・厚生年金保険料の免除措置(健保・厚年法)
(労使とも3歳まで)

厚生年金給付の計算の優遇措置(厚生年金保険法)

育児休業者職場復帰給付金(雇用保険法)

育児休業終了時の標準報酬月額の改定措置(健保・厚年法)

子の看護休暇(育児休業法)




問い合わせ・連絡先】

ページ右上のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。

栄経営労務管理事務所 社労士 金本まで           550-0005 大阪市西区西本町1-15-10 辰野西本町ビル2階     

TEL 06−6531−0168 

fax  06−6724−1321


 中小企業子育て支援助成金

中小企業子育て支援助成金って何
中小企業子育て支援助成金とは、平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」が出た中小企業事業主に対して支給されます。
支給額は
育児休業:一人目100万円、二人目60万円
短時間勤務:一人目60〜100万円、二人目20〜60万円

但し、受給するには単に、「育児休業取得者」や「短時間勤務適用者」が出たという事実だけでは足りません。
対象となる労働者の要件、事業主の要件、書類・規程類の整備状況、育児休業・短時間勤務の取得期間、などなどのハードルを越えなければなりません。

中小企業子育て支援助成金を受給できる事業主の要件

1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること
2.次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること
3.労働協約または就業規則の規定の整備
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合⇒育児休業について規定があること
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合⇒短時間勤務制度について規定があること
4.平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」が出たこと

中小企業子育て支援助成金の対象となる労働者の要件

次の(1)(2)の要件を満たしていること
(1)対象となる育児休業取得者の要件

  1. 休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと
  2. 復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること

(2)対象となる短時間勤務適用者の要件

  1. 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと
  2. 対象となる短時間勤務制度:アからウのいずれかであること。なおいずれの場合も在宅勤務をする場合を除く 

ア:1日の所定労働時間を短縮する制度

イ:週または月の所定労働時間を短縮する制度

ウ:週または月の所定労働日数を短縮する制度

・対象労働者の雇用保険被保険者資格
(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと
(2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと

受給のための手続き

申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内

・育児休業の場合:6か月以上の育児休業または産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、復職後6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内

・短時間勤務制度の場合:短時間勤務制度の利用開始後、6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内

申請に必要な書類:育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助金)支給申請書に次の1から5の書類を添付。

1.一般事業主行動計画策定・変更届(写し)

2.労働協約(写し)または就業規則(写し)

育児休業・短時間勤務等のの措置が確認できる部分

3.育児休業取得者に関する支給申請の場合

(1)育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6か月以上継続して雇用されていることが確認できる書類

・育児休業取得申し出書

・母子健康手帳

・タイムカード、出勤簿・賃金台帳等の写し

(2)育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)

4.短時間勤務適用者に関する支給申請の場合

(1)短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類及び対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類

・短時間勤務の措置の利用期間の明示された申し出書

・タイムカード・賃金台帳等の写し

・健康保険証、母子健康手帳の写し等

(2)短時間勤務適用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し9

5.直近の労働保険・増加概算・確定保険料申告書(写し)及び納付書・領収書等(写し)



 両立支援レベルアップ助成金   代替要員確保コース

育児休業取得者の代替要員を確保する会社向け

代替要員として、派遣社員を活用する場合・有期雇用で採用する場合でも可能です。

<受給できる事業主>

・育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約または就業規則に規定していること

・平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を休業終了後に原職等に復帰させていること

・原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中に於いて代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること

・対象労働者を、当該育児休業を開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること

・対象労働者を、当該育児休業後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること

・育児介護休業法第2条第1項に規定する育児休業またはこれに準ずる休業について、労働協約または就業規則に定め、実施していること

・次世代育成支援対策推進法第12条のに基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届けていること

<受給額>

・原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主の場合

@支給対象労働者が最初に生じた場合

中小企業事業主:50万円(40万円)

大企業事業主:40万円(30万円)   

( )は一般事業主行動計画の策定、届出がない場合

A2人目以降生じた場合

中小企業事業主:15万円

大企業事業主:10万円

・原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主

支給対象労働者が生じた場合

中小企業事業主:15万円

大企業事業主:10万円



 一般事業主行動計画、手続きのながれ、くるみんマークについて

行動計画とは?

子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを行う為に、以下の3つの事項が含まれている計画であること。

計画期間:2から5年間で設定することが望ましく、2005年4月から2015年3月までの10年間に集中的・計画的に取り組むこと。

目標:いくつ設定しても可。定量的なもの、客観的に判断できるものが望ましい。法令を上回る水準に。

目標達成のための対策とその実施時期:目標を達成する為に、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述する。

<行動計画策定・実施・認定までの流れ>

自社の方針を明確にする。

       ↓

現状・従業員のニーズを把握

       ↓

行動計画策定

       ↓

都道府県労働局へ届け出

       ↓

      実施

       ↓

時期の行動計画策定、目標の達成

       ↓

      認定

 

認定を受けると、くるみんマークを使用することができる。

求人広告・商品や広告・封筒・名刺などにこのマークをつけて企業のイメージアップが期待できる。

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