社会保険の説明・社会保険加入【栄経営労務管理事務所(大阪市、西区)】
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 労働保険・社会保険への加入

労働者のケガ、病気、失業、老後の生活などに備えるため、日頃から一定の掛け金を拠出して、プールしておき、該当事由が発生した場合に、労働者やその家族に必要な給付をする制度が労働保険・社会保険のいわゆる公的保険です。

労働保険には、@労災保険、A雇用保険があり、社会保険には、@健康保険、A介護保険B厚生年金保険があります。

使用者は、労働者を雇用した時、一定の要件を満たしていれば、必ず労働保険・社会保険に加入しなければなりません。

ここでは、社会保険について説明致します。

 健康保険

労働者が仕事以外の事由で病気やケガをしたり、死亡または出産をした場合に必要な給付を行い、生活の安定を図る制度です。

常時従業員を使用する法人、及び常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は全て適用事業所となります。(サービス業など一部の業種は除く。)

短時間労働者でも、
@1日又は1週間の所定労働時間が一般労働者の概ね4分の3以上であること
A1か月の所定労働日数が、一般労働者の所定労働日数概ね4分の3以上であること
の2つの条件を満たせば、一般的に健康保険の被保険者となりますが、その他に、就労形態、職務内容などの実態を総合的にみて判断されます。

健康保険と厚生年金保険の手続きは、原則一緒に行います

健康保険も雇用保険と同様に、その被保険者資格の取得日のづれにより、被保険者に重大な不利益を与えることもあります。

社会保険労務士への手続きのアウトソーシングをお勧めします。

くわしくは、顧問契約のページに記載しております。

 介護保険

40歳以上の国民が保険料を拠出し、介護が必要になった場合に、自ら生活ができるように、また、家族としての負担が軽減されるように備える制度です。

介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用するには、市町村へ要介護認定の申請をします。
満40歳以上65歳未満の健康保険加入者は、健康保険の保険料とあわせて介護保険料を納めます。

 厚生年金保険

労働者の老後における生活の保障を主な目的とし、障害を受けたり、死亡した場合に、年金や一時金を支給して、労働者やその家族の生活の安定を図る制度です。

国民年金から基礎年金が支給され、厚生年金保険からは、加入期間や報酬に応じて基礎年金に上乗せされる、いわゆる2階建の年金制度になっています。

厚生年金保険は、健康保険と同一基準で、適用事業所、被保険者の要件となる範囲はほぼ同じです。
原則、使用者は、健康保険と厚生年金保険に同時に加入する必要があります。(一部国民健康保険組合に加入する場合等異なることもあります。)
70歳以上の人は、厚生年金保険被保険者となりません。


問い合わせ・連絡先】

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