就業規則作成・就業規則改定・就業規則変更【栄経営労務管理事務所(大阪市、西区)】
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辰野西本町ビル2F

TEL06-6531-0168
fax 06-6724-1321

【対応地域】大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・守口市・門真市・四条畷市・寝屋川市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・豊中市・吹田市・茨木市・交野市・富田林市)
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更新情報









 就業規則の必要性

就業規則の必要性は近年高まってきています。
又、就業規則は労基法を始め各種法律に適合したものでなければいけません。
さらに、就業規則に「リスク回避という付加価値をもたせること」これがポイントです。
就業規則作成・改定は専門家である社労士にお任せを!

1.従業員とのトラブル予防

従業員の権利意識の高まり、又ネット・ブログなど情報網も拡大し、個別労働紛争(会社と従業員との紛争)が増加しています。就業規則の整備により企業内ルールを確立して紛争を未然に防ぎましょう!

2.万が一の備えとして

従業員が入院して長期休養に・・・、うつ病で休職中の従業員が復職したいと言ってきた、さてどうしたら良いか?
就業規則にあらかじめ万一の場合のことが規定されていれば安心です!

3.従業員の士気の向上のため

社内ルールを確立させることで従業員に安心感を与え、やる気を引き出します!




 就業規則関連の労基法条文抜粋


法89条:常時10人以上の労働者を使用。就業規則作成、届出義務

法90条:過半数労働組合又は労働者の過半数代表の意見聴取
(第1項)

届け出時に意見を記した書面を添付(第2項)

法106条:就業規則の労働者への周知


意見を聞くだけで足りるので同意まではいりません。
とはいえ、まあじっくり労使で話し合って納得のいくものにしたいですね。
周知は徹底してください。
周知されていない就業規則の定めに基づく懲戒は無効とされた判例もあります。
フジ興産事件、最高裁第二小法廷)



 貴社にあったオーダーメイドの就業規則を提案します

貴社の状況、経営理念、企業風土等をヒアリングし、
貴社にあったオーダーメイドの就業規則を作成いたします


就業規則の内容の多くは、労働基準法などの労働法規によってその最低基準が定められています。

そのため、就業規則の内容はどんな企業でもある程度は似た内容になりがちです。

しかし、就業規則の定め方は、むしろ法規制がされていない部分が大切です。

「他社がこうだから」という就業規則ではなく、「当社はこうなんだ」という貴社にあったオーダーメイドを作成するためには、労働法規や労務管理の専門家である社会保険労務士とじっくりと話し合いながら作成していく必要があります。



就業規則作成のご説明により、労働法規や労働判例など、労務管理に必要な知識をわかりやすくお伝えします

社会保険労務士とじっくりと話し合いながら就業規則を作成する過程で、労働法規や労働判例など、企業が知っておくべき労務管理の大切なポイントを理解することができます。

安価な雛形や他社の就業規則を基に作成する場合、このようなことはなかなか理解できません。

貴社にあったオーダーメイドの就業規則を作成するだけでなく、作成の過程で知識が身に付くことは社会保険労務士に就業規則作成を依頼する見えないメリットなのです!

就業規則説明会

裁判例等では、就業規則は、対象従業員への周知手続を取れなければ、その効力が発生しないとされています。

また、就業規則の改定により従来よりも労働条件が一部下がってしまうこともあります(不利益変更)。

そのような場合には、後日紛争になったときのことを考えると、「合意書」を取っておいた方が良い場合があります。


従業員説明会を開催し、出席者の署名や合意を取っておけば、周知手続や従業員との合意を証明することができます。



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