労働保険の年度更新・労働保険の申告のことなら【栄経営労務管理事務所(大阪市、西区)】
栄経営労務管理事務所 大阪市西区 起業支援・助成金申請・就業規則作成
ホーム顧問契約事務所案内料金のご案内よくある質問 セミナー・相談会



求人・採用の基礎知識

人材採用時の助成金
経営戦略的助成金
助成金無料診断

労働保険の新規加入
労働保険の基礎知識
社会保険の基礎知識

顧問契約

就業規則作成・改定
就業規則現状分析・診断



ホームページ作成動画マニニュアル
ホームページ作成動画マニュアル
HP作成経験のない素人の私でもこのサイトを作ることができました
特典も魅力いっぱいです。
予算をかけずに自作出来ます。
写真はイメージ


栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
詳しいプロフィールはこちら

あなた支援社労士事務所
身近なパートナーとして、起業・助成金申請・就業規則作成をサポート。又年金相談・60歳からの働き方コンサルティングにも取り組んでいます。

〒550-0005
大阪市西区西本町1-15-10
辰野西本町ビル2F

TEL06-6531-0168
fax 06-6724-1321

【対応地域】大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・守口市・門真市・四条畷市・寝屋川市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・豊中市・吹田市・茨木市・交野市・富田林市)
奈良県(奈良市・生駒市・香芝市・大和高田市・大和郡山市)
その他の地域につきましては別途ご相談ください。


 雇用対策法では、募集・採用における年齢制限が原則禁止されています

【背景】

従来(平成19年10月迄)は、募集・採用に係る年齢制限の緩和については努力義務されてきましたが、依然として年齢制限が相当数行われ、一部の労働者、特に年長フリーターや高齢者の応募の機会が閉ざされてしまう事が多くありました。

そこで、このような状況を改善するため、雇用対策法が改正され、募集採用における年齢制限が原則禁止されました。

【改正の内容】
★労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。

★この年齢制限の禁止は、公共職業安定所(ハローワーク)を利用する場合をはじめ、
民間の職業紹介事業者求人広告などを通じて募集・採用する場合事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く募集・採用を行うに当たって適用されます。

【留意点】
求人の内容などについては、公共職業安定所(ハローワーク)から資料の提出を求められることや雇用対策法10条に違反する場合などには、助言・指導・勧告の対象になる場合や受理を拒否される事もあります。


 ただし、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります
例外事由:雇用対策法施行規則第1条の3第1項

定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
労基法等の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
長期勤続のキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

正直、わかり難いですよね。

例外事由に該当する求人を公共職業安定所(ハローワーク)、職業紹介事業者、求人情報提供事業者などにお申し込みの際には、ご注意ください

栄経営労務管理事務所では、これらの例外的に年齢制限を行うことが認められる場合の具体例を情報提供しております
※相談顧問契約(全国対応)、通常顧問契約、有料相談者対象

 採用に関するご相談、採用に関する助成金のご相談お待ちしております。

ハローワークを活用して求人する場合は、助成金、奨励金を検討してみましょう。

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)雇用支援制度奨励金
特定求職者雇用開発助成金などの助成金があります。







問い合わせ・連絡先】

ページ右上、右下のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。

栄経営労務管理事務所 社労士 金本まで           550-0005 大阪市西区西本町1-15-10 辰野西本町ビル2階     

TEL 06-6531-0168 

fax  06-6724-1321






大阪市の社会保険労務士・栄経営労務管理事務所ページトップへ

ホームよくあるご質問 | 起業家向け助成金アウトソーシングで利益 就業規則作成・改定人材採用時の助成金
助成金無料診断経営戦略的助成金事務所案内料金のご案内年金相談 60歳からの働き方コンサル顧問契約

即時出張対応が可能なエリアは以下のとおりです。

大阪市・東大阪市・八尾市・大東市・門真市・四条畷市・松原市・藤井寺市・堺市・柏原市・羽曳野市・交野市・奈良県(奈良市・生駒市・香芝市)


起業支援・助成金申請・就業規則作成・年金相談なら栄経営労務管理事務所へ
TEL:06-6531-0168
Copyright (C) 2007 sakae sr office.All Rights Reserved.