栄経営労務管理事務所
所長・社労士:金本鉄二
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| 雇用対策法では、募集・採用における年齢制限が原則禁止されています。 |
【背景】
従来(平成19年10月迄)は、募集・採用に係る年齢制限の緩和については努力義務されてきましたが、依然として年齢制限が相当数行われ、一部の労働者、特に年長フリーターや高齢者の応募の機会が閉ざされてしまう事が多くありました。
そこで、このような状況を改善するため、雇用対策法が改正され、募集採用における年齢制限が原則禁止されました。
【改正の内容】
★労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
★この年齢制限の禁止は、公共職業安定所(ハローワーク)を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く募集・採用を行うに当たって適用されます。
【留意点】
求人の内容などについては、公共職業安定所(ハローワーク)から資料の提出を求められることや雇用対策法10条に違反する場合などには、助言・指導・勧告の対象になる場合や受理を拒否される事もあります。
| ただし、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります |
例外事由:雇用対策法施行規則第1条の3第1項
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
労基法等の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
長期勤続のキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合
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正直、わかり難いですよね。
例外事由に該当する求人を公共職業安定所(ハローワーク)、職業紹介事業者、求人情報提供事業者などにお申し込みの際には、ご注意ください。
栄経営労務管理事務所では、これらの例外的に年齢制限を行うことが認められる場合の具体例を情報提供しております。
※相談顧問契約(全国対応)、通常顧問契約、有料相談者対象
| 採用に関するご相談、採用に関する助成金のご相談お待ちしております。 |
ハローワークを活用して求人する場合は、助成金、奨励金を検討してみましょう。
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)、雇用支援制度奨励金、
特定求職者雇用開発助成金などの助成金があります。

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