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TEL06-6531-0168
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更新情報








 適格年金の移行はお済ですか

平成24年度から、適格年金は廃止されます!

それまでに、他の制度への移行または解約が必要となります。

 問題点

1.積立不足の問題

多くの適格年金は、予定利率と実際の運用利率の差が原因で積立不足になっています。(高い利率で設定されていたため)

移行や解約によって、積立不足がなくなることはありません!

2.移行先の問題

日本版401K(確定拠出年金)、中退共、確定給付企業年金などが移行先としてありますが、どの制度がよいのでしょうか?
どれも一長一短がある為、貴社に最適な移行先は、どの制度かをよく見極める必要があります!

3.移行時期の問題

団塊世代の多い企業では、意外と移行の時期が難しくなります。

例えば、中退共に移行すると移行直後の退職者から不足金が出る可能性があります!

4.退職金制度の問題

適格年金を解約したら、自動的に退職金制度がなくなる訳ではありません。

他の制度に移行したら、自動的に退職金制度が移行先の制度にマッチする訳でもありません。

移行先は、退職金の積立て制度で、退職金制度とは別のものです。

この機会に退職金制度を見直す必要があるのです!

適格年金の移行と退職金制度の問題は、財務(以降先=積立制度)と、労務(退職金制度)に分けて考える必要があります。

社会保険労務士ならその両方の悩みにお応えすることができます!

 退職金の定義

法律には明確に定められていませんが、労基法第89条で、退職手当の定めをする場合は就業規則に定めなければならない(相対的記載事項)とあり、又通達では、労働協約、就業規則、労働契約によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金とされています。つまり支払わなければならない。労働者側から見れば賃金債権。

又、就業規則等に明確な定めがなくとも、慣習的に明確な基準に基づいて退職金が支払われているような場合は、使用者は退職金の支払い義務を負う。


退職金の意味合いとしては、功労報奨説、生活保障説、賃金後払い説等の考え方があります。

 退職金制度の種類

・基本給連動方式
・定額方式
・別テーブル方式
・ポイント方式


退職金規程等でお困りの時は、ご相談ください。

問い合わせ・連絡先】

ページ右上のお問合わせフォームから、または下記連絡先にお気軽にお問い合わせください。

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